お知らせ

土地建物に係る税制

■ 住宅ローン控除制度の特例
現行制度と平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合,控除率は引き下げられますが,控除期間が15年に延長された特例が選択適用されます。

■ 住宅のバリアフリー改修促進税制
自己の居住の用に供する家屋につき,控除期間を5年として,バリアフリー改修促進税制が創設されます。
また平成19年から平成22年3月31日までの間に,一定のバリアフリー改修工事等が行われた住宅で一定の要件を満たす場合1戸あたり100㎡までを限度として工事完了の翌年の固定資産税の税額が3分の1減額されます。

法人に係る税制

■ リース取引関係税制の整備
会計基準と税制の乖離が見られていたリース取引ですが,これにより一体化が図られています。リース取引が多い法人は注意してください。

■ 棚卸資産評価に関する税制
平成20年4月1日以後開始事業年度から,会計と税務の二重管理を回避するために開成が行われます。企業の事務負担が軽減されます。

■ 中小同族会社の留保金課税の廃止
配当にかえて利益を内部留保していた場合その留保金に対して特別に課税をしていましたが,資本の額等が1億円以下の中小同族会社については,留保金の課税から除外されることになりました。

■ 減価償却制度の見直し
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について,法定耐用年数内で100%償却が可能になります。このことにより,設備投資費用の早期回収が可能となり,資金コストの低減,キャッシュフローの増加,が考えられます。

■ ♪トピックスのトピックス♪
平成20年1月4日以後,納付受託者であるコンビニエンスストアで国税の納付ができるようになります。30万円以下の納付金額で納税者が依頼した場合などに税務署はバーコードつき納付書を発行します。ちょっと便利。銀行で待たなくてもすみます。