Q&A

問1  役員給与は期中で增額,減額してはいけないと聞きました,どのようなことなのでしょうか。
答   一律にだめというわけではありません。
平成18年度の税制改正により,法人の役員給与に関する規定(法34)が改正され,平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになりました。役員給与は定期同額とされていますが,
①会計期間3月経過後の事業年度の途中において増額改定した場合に,原則増額部分が定期同額給与に上乗せ支給されたものとして上乗せ支給分のみが損金不算入とされます。
②会計期間3月経過後の事業年度の途中において減額改定した場合は,経営状態が著しい悪化とまでは至らない場合,本来の定期同額給与の額が減額後の金額であるとして,減額改定前は定期同額給与に上乗せ支給を行っていたとして上乗せ支給分のみが損金不算入とされます。

問2  事前確定届出給与とはどのような給与をいうのですか。
答   事前届出給与として当該事業年度の損金に算入される給与は,所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの,すなわち,支給時期,支給金額が事前に確定し,実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られます。したがって,所轄税務署長に届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には,事前確定届出給与に該当しなくなります。

問3  同族会社の社長ですが,会社からお金を低利で借りた場合,税金の問題はどのようになりますか
答   役員が同族会社から低利でお金を借りる場合には,原則として通常の利率による利息と実際に受取った利息との差額が経済的利益となり,役員への給与等とされます。通常の利率では課税問題は起こりません。会社が金融機関からお金を借りて,役員に貸している場合には金融機関に支払っている利率が通常の利率になります。それ以外の場合,会社が金融機関から借りている平均調達金利等,合理的な貸付金利を決めてこれに基づき貸付けを行うようにしましょう。税務署でも相当の金利を教えてくれますので現在金利が必要な場合は確認することをおすすめします。

問4  起業しようと思っています,創業者としての資質などはあるのでしょうか。
答   一言で回答することが難しい質問です。税務や会計,制度的な部分では計数化,指標化できますが,人を評価する尺度は無限にあります。私たちが接してきた方々で共通していえることは,仕事に対する知識と経験を持ち,責任感と信念があり,努力をいとわないことではないかと思います。相談ください,経理・税務・法務・労務だけでなく人脈の拡大にも役立てると思います。

問5  電子申告とよく聞きますがどのようなことでしょうか。
答   電子申告とは,税務に関する申告手続等をインターネットを利用した電子送信により行うことをいいます。現在,所得税・法人税・消費税・一部地方税等の申告が可能です。電子申告にすれば,申告書提出のために税務署等直接出向く必要がなくなります。また,電子納税を利用すると,月々の源泉徴収の納付等も会社などにいながら手続ができます。

問6  所得税が5,000円安くなると聞きましたが?
答   『電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除』のお尋ねかと思います。この制度は,個人が平成19年分又は平成20年分の所得税につき,電子申告で確定申告を行った場合電子署名及び電子署名に係る電子証明書を併せて送信した場合に限り一定の要件の下,平成19年分か平成20年分の所得税のいずれか1回のみ5,000円の税額控除が受けられます。